遺言・相続

3か月を過ぎたら相続放棄は絶対に無理なのか?期限経過後でも認められる例外と対処法

 相続放棄をする場合には3か月以内にしなければならないということは、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
 より正確に言うと、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(「熟慮期間」と言います。)以内に、相続について、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しないといけません(民法915条1項本文)。

 限定承認または相続放棄をせずにこの期間が経過すると単純承認と扱われ(民法921条2号)、被相続人のプラスの財産もマイナス財産も承継することになります(民法920条)。

 では、この3か月が経過すると、絶対に相続放棄をすることができなくなるかというと、そうではありません。判例法理[1]で例外的に救済措置が認められています。
 具体的には、3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、③相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時から起算されるとされています。

 この判例の理論だと、法定相続人の相続放棄が認められる幅が広がる一方、被相続人の債権者が相続人から回収することができなくなるわけですが、肯定的に評価されています。なぜなら、債権者は相続人の資力をあてにして取引をしているわけではなく、不利益はないと考えられるからです[2]。

 それでは、この最高裁の判断があった後、下級審ではどのような判断がされたかを、簡単に見ていきたいと思います。
 ある裁判例[3]では、相続人が相続財産を認識し、遺産分割協議までしていたものの、後から債権者からの請求を受けて多額の債務の存在を知ったという場合において、内容によってはその遺産分割協議が錯誤により無効になる余地があるとして、第一審の判断(相続放棄の申述の却下)を破棄して差し戻しました。
 最近の裁判例[4]では、先順位の法定相続人が相続放棄をしたことにより自身が相続人となったことを知ったものの、被相続人と約25年にわたり没交渉であったという事情などが考慮され、前記最高裁判決のいう、相続財産が全くないと信じたことについての「相当な理由」が認められました。

 このように、実際の運用でも、熟慮期間について柔軟に解釈される場合があります。
 また、どうしても3か月という期間では相続放棄するか否かの判断ができないというのであれば、熟慮期間を伸長するという手続きも可能です(民法915条1項但書)。

 そのため、3か月経過してしまったから相続放棄することができないと諦めるのではなく、あらためて専門家に相談してみることをお勧めします。期限を過ぎた相続放棄を家庭裁判所に受理してもらうためには、当時の生活状況や交流関係、なぜ借金の存在を知り得なかったのかを説得的に説明する書面の作成が極めて重要になります。
 相続問題は金額が大きくなりやすく、個人の独断での対応はリスクが伴います。不明な点がある場合には、お早めに弁護士に問い合わせることをお勧めします。  

 2026年10月29日 弁護士 矢野 拓馬


[1] 最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)。
[2] 匿名記事「判批」判タ528号81頁(前掲・注1の解説)。引用部分は82頁。
[3] 大阪高裁平成10年2月9日決定(家月50巻6号89頁)。
[4] 東京高裁令和7年9月2日決定(判タ1547号154頁)。

-遺言・相続