このような悩みはありませんか?
・クレジットカードやカードローンの返済で苦しい
・知人の借金の保証人になり、本人の代わりに返済を求められている
・所有している不動産が差押えされてしまった
・過払い金がないか調べてほしい
弁護士がサポートできること
債権者と返済条件の交渉(任意整理)
消滅時効の援用
過払金の返還請求
自己破産の申立て
民事再生の申立て
よくある質問
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解決にはどのような方法がありますか。
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裁判所が関与せずに弁護士と債権者が直接交渉する「任意整理」、裁判所により債務を免責(支払わなくてよくすること)にしてもらう「自己破産」、裁判所の関与のもと債務額を圧縮する「民事再生」があります。
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ギャンブルで債務を増やしてしまった場合は自己破産ができないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
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ギャンブル等の浪費の場合は免責不許可事由とされていますが、その場合でも、裁判所の裁量で免責が認められることがあります。まずは弁護士にご相談ください。
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自己破産では、所有している不動産や自動車はどうなりますか。
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換価可能な財産がある場合は、生活に必要最低限必要な財産を除いて、破産手続きの中で売却されることがあります。その場合でも、親族等に買ってもらうなどして、従前どおり使用し続けられないか努力することになります。
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自己破産などをすると、ブラックリストに載る可能性があると聞きましたが、大丈夫でしょうか。
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確かに、ブラックリストに載ると、5年間はローン審査の際に不利益を受けることがあります。しかし、返済が滞りがちになっている段階ですでにブラックリストに載っている可能性があり、早めに弁護士に委任することで、状況を改善していくことができると思います。